民事信託に関するご相談
近年、相続対策としてよく耳にするようになった「民事信託」。
興味はあるけど、内容がややこしくてよくわからないという方も多いのではないでしょうか?
今、相続対策で最も有効とも言われている民事信託は、今までの制度で実現出来なかった柔軟な財産管理や財産承継が可能となり、認知症対策や障がいをお持ちの方の財産管理に活用が可能です。
民事信託とは
民事信託とは自分(委託者)の大切な財産を、信頼できる人(受託者)に契約などにより信託し、受託者は信託された財産を管理・運用し、そこから得られる利益を委託者が指定した人(受益者)が受け取れるようにする仕組みです。
分かりやすく説明すると、自分の財産を「どんな目的で」「誰に」「いつ」「どのような形で」渡すかを、生前に信頼できる相手と契約し、あらかじめ財産を管理・処分できる権利を移し、将来その契約を確実に実行させていくことです。
なお、信託には民事信託と商事信託という2つの形があり、親族になど信頼できる人に自分の財産を託し、自分や第三者のために管理を行ってもらう、営利目的ではない信託は民事信託となりますが、投資信託のように営利を目的とした信託は商事信託として区別されます。
信託出来る財産
信託の対象にできる財産としては、原則的には財産的な価値のある、あらゆる財産を信託できるとされています。
不動産、金銭、株式はもちろん、自動車、債権から、特許権などの知的財産権も信託することが可能です。
まとめると、譲渡が可能なプラスの財産は信託の対象とすることが可能という事です。
逆に、借金などマイナスの財産は、信託の対象とすることができません。
民事信託のメリット
委託者の意思が正しく受け継がれる
委託者が将来的に認知症などで正常な思考が出来なくなった場合でも、あらかじめ決められた信託契約に基づき財産管理が行われます。
遺言では対応できない細かい要望に応えられる
遺言では指定出来ない、遺産の使い道や渡し方、二次相続以降の指定が可能です。
共有不動産のトラブル対策
共有財産の管理において、意思の統一が出来ない、共有者の一人が認知症になってしまったなどのトラブルを防ぐことが出来ます。
二次相続以降の指定ができる
事業の後継者確保、障害を持つ子の生活保障、先祖代々の資産の承継者確保など、先々の財産承継者を指定しておきたい場合、後継ぎ遺贈型受益者連続信託という形で実現が可能です。
民事信託と成年後見制度
民事信託も成年後見制度も、財産の管理を第三者に委ねるという点では同じですが、その目的に大きな違いがあります。
成年後見制度は判断能力の低下した高齢者の方や障がい者の財産管理の手段として利用され、本人の財産を減らさないように管理するのが目的となるため、
株の運用や相続税の節税対策、納税対策としての不動産の処分等は原則的に出来ません。
これに対して、民事信託は積極的な資産運用や、納税対策として不動産の処分、リフォーム、賃貸住宅の建築など、受託者の責任と判断において柔軟な対応が可能です。
民事信託の基本的な仕組み
民事信託では、信託された財産の所有権は「受託者」に移転し、財産の所有者となった「受託者」のもとで「受益者」のための財産として管理・運用することになります。
その際「受益者」の選び方によって、自益信託と他益信託という分け方ができます。
ただし、税金面での負担の少なさから、自益信託を使う場合が大半です。
自益信託
受益者を自分へと設定するのが自益信託です。
この場合は利益を受ける権利は自分の状態で、財産の管理・処分権のみが受託者に移りますので、贈与税や不動産取得税は発生しません。
例えば認知症対策などの信託であれば、自益信託から始めることによって、本人の判断能力低下後も本人を保護していくことができます。
なお、不動産を信託の対象とした場合、不動産の登記申請による登録免許税が発生します。
不動産(不動産信託)
不動産信託では自宅を信託の対象とすることもできますし、投資用のアパート(賃貸用不動産)も信託の対象とすることが出来ます。
また、毎月発生するアパートの家賃収入も、信託の対象として受益者が受け取る事が可能です。
不動産を信託の対象とする際は、不動産の名義を委託者から受託者に変更する手続が必要です。ローンが残っている不動産についても名義を変更すること自体は可能ですが、多くの場合、ローン契約時の金融機関との契約書に、「不動産の名義を変更する際、金融機関の承諾を必要とする」旨の条項があります。
そのためローンが残っている不動産を信託の対象とする場合は、金融機関との事前協議が必要となります。
認知症になった時の建て替えや修繕に備えて、父が長男へ賃貸アパートを託すケース
金銭(金銭信託)
現金を信託する場合には、受託者に現金を引き渡すことで信託の対象とすることができます。なお、銀行口座は譲渡することが出来ないため、預貯金を信託の対象とすることは出来ません。
これは預貯金口座に入れたお金は、現金ではなく債権として扱われるものであり、各金融機関は預貯金債権の譲渡を禁止しているためです。
そのため、預貯金口座に入っている金銭を信託の対象とする場合は、口座に入っている金銭を引き出したり信託用の講座に送金する手続きが必要です。
認知症になって施設に入る時に備えて、母が長女へ金銭を託すケース
株式(株式信託)
株式を信託の対象とすることは出来ますが、上場株式については証券会社が民事信託に対応していない場合が多く確認が必要です。
非上場株式(自社株式)であれば問題無く信託の対象とすることが可能なので、オーナー社長の認知症対策などで活用が可能です。
オーナー社長の認知症に備えて、後継者である長男へ株式を託すケース
他益信託
委託者と受益者が異なる信託は他益信託と言います。
孫へ財産を継承したい場面などで活用出来ます。孫が未成年で不動産の管理を出来無い場合、自分が委託者となり息子を受託者、孫を受益者と設定すると、
息子が受託者として不動産の管理を行い、そこから得られる家賃収入などの利益を受益者とした孫が受け取る事が可能です。
しかし、自益信託と違い契約時に経済的価値が他者に移動するため、相続税など課税関係が発生してしまう為、慎重に検討する事が必要です。
信託の設計
信託を行う上で最も大切な作業が信託の設計です。ご家族の想いを実現するために複雑な権利関係を調整し、有効な法律の文書にしていく必要があります。
なかえま司法書士事務所では、信託の専門家がご本人だけでなくご家族の状況、ご事情、想いをしっかりとお聞きし、お客様に寄り添った信託設計を心掛けています。
設計の流れ
どのように信託を設計していくのか、信託を設計するための流れは下記のような形になります。
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1
信託目的を明確にする
信託目的とは、信託における受託者の行動根拠となる目標であり、信託によって達成する目的です。
商事信託では資産運用や財産管理が主になりますが、民事信託では以下のように様々な活用が可能です。- 認知症になった場合に備えたい
- 遺産分割でのトラブルをふせぎたい
- 事業承継に活用したい
- 高齢化した両親の相続対策をしたい
- 障害のある子どもの生活を守りたい
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2
信託する人・財産を管理してくれる人を決める
信託目的を達成するために「財産管理をお願いする人(受託者)」、「財産を引き継ぐ人(受益者)」を決めていきます。
受託者は財産管理を任せることが出来るのか、信頼できるのかといった事を考え検討します。「未成年者」「成年被後見人」「成年被保佐人」については、財産管理能力が乏しいため受託者となることはできません。また、受託者は個人だけではなく「法人」も受託者となることが可能です。
受益者は財産を引き継ぐ人ですが、認知症対策などで自分を指定することも可能です。 -
3
信託する物を決める
信託する財産を決めていきます。原則的には財産的な価値のある、あらゆる財産を信託できるとされています。
不動産、金銭、株式はもちろん、自動車、債権から、特許権などの知的財産権も信託することが可能です。 -
4
信託の開始と終了を決める
信託を開始する条件と、何をもって終了とするかを決めていきます。
契約後にすぐ開始するのか、死亡後に開始するのか、もしくは認知症で判断能力が低下した場合に開始したいのか。
司法書士などの専門家としっかりと相談をしながら決定します。
設計イメージ
サポート内容
なかえま司法書士事務所での民事信託における主なサポート内容は以下になります。
- 民事信託のトータルコンサルティング(信託をどのように活用するかを設計します)
- 信託契約書の作成
- 不動産登記手続き ※信託財産に不動産がある場合
- 民事信託活用後のメンテナンス
- 相続に関する各種相談
よくある質問
未成年者は「受託者」になれますか?
信託法第7条の規定により、未成年者は「受託者」に就任することはできません。
しかし、未成年者でも結婚をした者は、民法第753条により成年に達したものとみなされますので、受託者になることが可能です
不動産名義を変えたら贈与税が発生するのでは?
委託者=受益者とした場合、受託者は、管理・処分する権限を持つだけで、家賃などの利益を受ける立場にはなりません。 したがって、贈与税が課税されることはありません。
信託の内容を途中で変更することはできますか?
委託者、受託者、受益者の合意によって信託の内容を事後的に変更することはできます。(ただし、委託者が既に死亡しているなどで既にいない場合はこの定めは適用されません)
受益者を複数指定することはできますか?
できます。
受益者が死亡した場合、信託契約はどうなりますか?
信託契約に次の受益者が指定されていれば、指定された者が新たな受益者となります。もし、受益者死亡により信託が終了すると定めていた場合は信託は終了します。
民事信託に関する法律豆知識
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