お金がなければ、債務整理はできない?【借金問題 Q&A】
Q 債務整理の費用を用意できなければ、債務整理はできないのでしょうか?
A できます。手続き費用にお困りの場合は、費用を立て替えてくれる法テラスの「民事法律扶助制度」をご利用ください!
「民事法律扶助制度」とは、公的な機関である
日本司法支援センター(愛称「法テラス」)が実施しているもので、収入の少ない人が法的トラブルに出会ってしまったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合に司法書士費用等の立て替えを行う制度のことです。
この制度を利用するためには、収入や問題解決の見込みなどの審査があります。立て替えられた費用については、無利息で毎月の分割払いができることになっていて、毎月の返済額も利用者の事情に応じて柔軟な対応をしてくれます。
「民事法律扶助制度」が利用できる資力基準
単身者 182,000円以下
2人家族 251,000円以下
3人家族 272,000円以下
4人家族 299,000円以下
以下、1名増加するごとに30,000円を加算
※資力基準は、申込者とその配偶者の手取月収(賞与を含む)の合計金額です。
※これを上回る場合でも家賃、住宅ローン、医療費の出費がある場合は別に考慮されます。
(日本司法書士会連合会発行 「人生はやり直せる」より)
債務整理や法テラスについてもっと知りたい!と言う方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
(担当:大城 早苗)
相続・遺言、民事信託、成年後見、不動産登記、会社登記等
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