2015.10.28
相続・遺言
相続権が重複した①
【相続関係の内容】
①両親は既に亡くなっている。
②養子Aと次男Cが婚姻した。子供はいない。
③次男Cが死亡した。
今回のケースでは被相続人には子も両親もいないため、配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、養子Aは配偶者としても、兄弟姉妹としても相続権があるようにみえます。
しかし(昭和23.8.9民甲2371号)によると、今回のような相続権の重複がある場合は、養子Aは配偶者としての相続権のみ持ち、兄弟としての相続権は持たないとなってます。
つまり 養子Aは相続分として4分の3
長男Bは相続分として4分の1 となるわけです。
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(担当 仲栄真 功一)
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