相続人は誰だ? その2 【相続・遺言Q&A】
引続き、
「相続人は誰だ?(その2) ~法定の持分とは~」です。
被相続人の財産は、死亡によりただちに相続人の所有となりますが、相続人が数人いるときは、その財産は共有となります。
そこで「誰が相続人に当たり、持分はどうなるのか?」ということが問題となります。実際にあった登記のお話を交えながら説明していきましょう。
法定相続持分
誰が相続するかによって、相続人の持分が変わってきます。
相続人が「配偶者と子供」という一般的なパターンで説明します。
例えば妻と子供2人が相続人だと妻が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつもらうこととなります。
子供がいない(代襲相続もない)場合には親(祖父母)へと上がります。さらに親(祖父母)がいない場合には兄弟姉妹に下りてきます。
相続の持分
配偶者 2分の1 子 全員で2分の1
配偶者 3分の2 直系尊属 全員で3分の1
配偶者 4分の3 兄弟姉妹 全員で4分の1
同順位の者が複数いる場合、各自の相続分は均等になります。
ですから子の相続分において、「実子と養子」の間で相続分の違いはありませんし、兄弟間で「長男だから持ち分が多い」とか、「嫁いだ姉妹に持ち分はない」ということもありません。
法律上は平等の扱いとなります。
配偶者以外の相続人については、後順位になるにつれて持ち分の割合が減り、結果として配偶者の持ち分が増えることとなります。
(担当:大城 章)
「なかえま通信’08/1月号」より
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