正しい遺言書を残すには・・・【Q&A 相続・遺言】
将来のトラブルを未然に防ぐためにもぜひ書いておきたい遺言書。ただ、いくら生涯を寄り添ってきた夫婦でも、同一の書面に一緒に遺言すると無効になります。遺言には次の種類があります。
●自筆証書遺言
本人が自筆で書きます。ワープロ、タイプは無効です。日付及び氏名を明確に記し、捺印します。訂正箇所にも必ず捺印します。このとき、訂正した個所の文字数の合計を遺言書の欄外に必ず書き込み捺印します。
●公正証書遺言
公証人と証人二人以上の立ち会いを必要とし、遺言者が口頭で述べた事柄を筆記していくものです。
※ 自筆証書遺言は、遺言を書いたことを秘密にでき、費用もかからないという手軽さがある反面、自分で書くためにどうしても表記が曖昧になりがちです。相続させるというつもりで誰々に何々を「与える」と書いても、これでは遺贈を意味することになってしまい相続とはみなされません。また、途中で紛失したり、本人が死んだ後も発見されないケースがあります。やはり遺言は司法書士など法律の専門家に相談し、できれば公正証書遺言を残しておくのがベターでしょう。
(日本司法書士会連合会発行 これだけは知っておきたい相続のポイントより)
公正証書遺言を選択する際、証人二人が必要ですが、証人がみつからない場合、当事務所の所長が証人になることもできますので、まずはご相談ください。
(担当:大城 早苗)
仲栄真(なかえま)司法書士事務所
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