2014.11.14
相続・遺言
最近多い相続登記の相談
平成27年1月1日から相続税が改正されるからでしょうか。
相続に関する相談が増えています。
よくある相談が、「死亡後、10ヶ月以内に相続登記をしなければいけないでしょうか?」という質問です。
相続登記はいつまでにしなければならないということはありません。
相続財産をどう分けるかが決まっていれば、早めに遺産分割協議書を作成して、署名捺印し、
相続人全員の印鑑証明書や相続登記に必要な戸籍謄本や原戸籍謄本等の一式を揃えておけば、
遺産分割協議書は有効です。何年か後に、その遺産分割協議書を使って不動産を相続登記する
ことも可能です。
当事務所では、相続登記に関するご相談も承っていますので、お気軽にご相談ください。
相続・遺言、民事信託、成年後見、不動産登記、会社登記等
なかえま司法書士事務所までご相談下さい。
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