成年後見申し立て手続の流れ【成年後見Q&A】
成年後見の申し立てというと、あまり想像がつきにくく、また難しそうなイメージがあるかもしれません。
実際、どのような流れで手続は行われるのでしょうか。
申し立てはどこで行うの?
申し立ては、本人の所在地にある家庭裁判所に対して行います。
申し立ては誰でもできる?
申し立てができるのは
①本人(成年後見開始の審判を受ける者)
②配偶者
③四親等内の親族
④未成年後見人(保佐人・補助人など)
⑤検察官
といった方々です。
後見人の申し立てを本人がするのはなんだかおかしいという意見もありますが、判断能力がしっかりしている状態での申し立てであれば可能です。実際には、配偶者や四親等内の親族からの申し立てが一般的かと思われます。
申し立てに必要なものは?
申し立てるときは、
①申立書1通
②申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
③本人の戸籍謄本・戸籍の附票・登記事項証明書・医師の診断書各1通
④成年後見人候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書・登記事項証明書各1通
などを準備します。
「登記事項証明書」とは、東京法務局が発行する、後見開始の審判などの有無についての証明書のことです。県内は那覇の法務局で取ることができます。
また「身分証明書」とは、市区町村長が発行する、破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
それ以外にも、申し立てに至る経緯や毎月の収入と支出、所有する財産等についても報告する必要があります。確認のため、本人名義の通帳のコピーや医療費等の領収書などを準備します。
費用はどのくらいかかるの?
申し立て時に必要な費用として、
①収入印紙800円
②連絡用の郵便切手(那覇では3540円分)
③登記印紙4000円
などが必要です。医師の鑑定などが必要となるケースでは、スムーズに手続を進めるために、申し立ての時に鑑定料を予納してもらうこともあります。
また、書類作成を弁護士や司法書士等に依頼する場合には別途費用がかかります。
成年後見の申し立てについて、もっと詳しい話を聞きたいという方は、
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(担当:國吉 千春)
「なかえま通信’07/11月号より」
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