2008.9.6
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成年後見にはどのようなものがあるの?【成年後見Q&A】
認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援するために成年後見制度があります。
では成年後見制度にはどのようなものがあるのでしょうか。
成年後見制度は大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など、「日常生活に関する行為」については、取り消しの対象になりません。
(担当:國吉 千春)
「なかえま通信’07/10月号より」
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