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令和6年4月1日より相続登記が義務化されました!

2024.6.14

令和6年4月1日より相続登記が義務化されました!

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、法務局に相続登記の申請をする必要があります。遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をしなければなりません。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。

遺産分割をする際には、法律で定められた相続分(法定相続分)を基礎とし、相続人間の事情を考慮した相続分を話し合いで決めるのが一般的です。しかし、時間が経過するうちに他の相続が発生し、面識のない方との遺産共有状態となり、遺産分割が難しくなるといった傾向がみられます。

そうならないためにも、不動産の登記名義人が亡くなった場合にはお早めに登記することをお勧めしています。相続人が誰かわからない、相続人が行方不明になっている等、事情がある場合は、司法書士へご相談ください。

 

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