2015.1.27
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今日のお客様(成年後見人の収支報告書作成)
今日は、成年後見人となったお客様から収支報告書作成の依頼を受けました。
成年後見人は、年に1度裁判所から報告書提出を求められると1か月以内に報告書を提出しなければいけません。
もちろん後見人自ら報告書を作成して提出することも可能ですが、心配だからと作成を依頼されるお客様もいらっしゃいます。
当事務所では、「後見人に選任されたがどう報告書を書いていいかわからない」という場合の書類作成等も行っておりますので、
お気軽にご相談ください。
相続・遺言、民事信託、成年後見、不動産登記、会社登記等
なかえま司法書士事務所までご相談下さい。
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