「地役権(ちえきけん)」って何だろう??? その2
~地役権って何だろう その1の続きです~
地役権の設定は、利用する側の土地の所有者と利用される側の土地の所有者との間で「地役権設定契約」を結ぶのが一般的です。
この場合、利用によって利益を得る側の土地を要役地(ようえきち)と呼び、利用される側の土地は承役地(しょうえきち)と呼びます。 地役権設定契約を結ぶと、要役地(A地)の所有者がその土地を売買しても、新しいA地の所有者は通路部分の通行地役権を継承できます。
しかし、承役地(B地)の所有者がその土地を売却してしまうと、A地の所有者は新しいB地の所有者に地役権の主張ができなくなってしまいます。
このようなことにならないようにするためには、地役権の設定登記をしておく必要があります。 地役権を登記することで、承役地(B地)の所有者が第三者に土地を売却した場合であってもA地の所有者は新しいB地の所有者に地役権を主張できるようになります。
ちなみに、地役権設定登記は司法書士の業務ですが、土地家屋調査士の協力を得る場合があります。今回のように、地役権の範囲が承役地(B地)の全体ではなく、一部の場合には、範囲を明示するために「地役権図面」が必要になります。なお承役地の全体に地役権が及ぶ場合には、図面の提出は不要です。
相談に来られたお客様は、早速地役権の設定登記を行って、住宅ローンの手続きを進めることができました。めでたし、めでたし!!! (担当:大城 章)
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