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借金も相続されるの?その② 【相続・遺言 Q&A】

2008.10.14 相続・遺言

借金も相続されるの?その② 【相続・遺言 Q&A】


前回は限定承認の話をしましたが、今回は相続放棄について考えてみましょう。



相続するものにおいて、プラス分が多いかマイナス分が多いか不明の場合や、借金が多いと予想される場合は限定承認といって、相続によって得た財産の限度で債務を弁済する相続の形があるとお話しました。
では、マイナスの方がはるかに多いと分かっている場合にも何か方法はあるのでしょうか。
被相続人(亡くなった方)が残した借金が、遺産の総額よりもはるかに多く、どのようにしても返せる額ではないという場合は、相続人は相続放棄の申立てをすることができます。これは、相続権そのものを放棄することで、申立ては限定承認の場合と同じく、相続開始があったことを知ってから三ヶ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所で行います。
もちろん債権者は借金を取り戻したいので、不動産を競売するために債権者が相続人に代わって相続登記をすることがあります。しかし、相続人全員が相続権を放棄し、相続人不存在として相続管理人が選任されると、不動産はその管理下におかれ、債権者は相続登記ができません。相続放棄が認められると、その人は初めから相続人とはならなかったとみなされ、債権者はその人に手が出せなくなるのです。
(日本司法書士会連合会「司法書士アクセスブック よくわかる相続」より)
(担当:國吉 千春)
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