会計限定の監査役を置いた株式会社はその旨の登記が必要となります
平成27年5月1日施行の会社法改正により、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨」の登記が必要となりました。登記の際に必要となる書類は会社の設立時期により異なります。(下記1、2参照)
1.平成18年4月30日以前に設立された株式会社の場合
①資本金が1億円以下
②株式の全部に譲渡制限規定がある(非公開会社)
③平成18年5月1日から監査役の監査の範囲ついて、定款変更をしていない
④監査役会及び会計監査人を置いていない
上記に該当する会社の登記に必要な書類
・会計限定監査役の定めがされた定款又は代表者作成の証明書
2.平成18年5月1日以降に設立された株式会社の場合
①株式の全部に譲渡制限規定がある(非公開会社)
②監査役会及び会計監査人を置いていない
③会計限定監査役の定めがある
上記に該当する会社の登記に必要な書類
・会計限定監査役の定めがされた定款又は会計限定の定めを決議した株主総会議事録
登記の申請時期
、平成27年5月1日以降に就任又は再任した監査役について、その役員変更の登記を申請する際には、併せて「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨を登記申請する必要があります。
登録免許税
申請1件につき1万円(ただし,資本金が1億円を超える場合は3万円)
※ 役員変更登記と同時に申請することができ,その場合の登録免許税は,役員変更登記分のみであり,追加の登録免許税は必要ありません。
担当 仲栄真 功一
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