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法定相続証明書

法定相続情報証明制度

新しい相続手続き「法定相続情報証明制度」が、平成29年5月29日からスタートしました。
この制度を利用すると、これまでの面倒な手続きをスムーズに進める事が出来ます。
一度、法定相続証明書を作成すると、戸籍謄本など相続を証明する書類一式の代わりに法定相続証明書1通で手続きが可能になります。

しかし、法定相続証明書を作成するまでの手続きには、戸籍謄本の取得、一覧図の作成、法務局への提出などが必要であり、自分で作成するとなると、手間と時間がかかってしまいます。
相続、法務局提出書類の専門家である、なかえま司法書士事務所へご相談頂ければ、素早い対応が可能です。

法定相続証明書とは

これまでは、相続登記、預金の払戻手続き、保険金請求手続きなど相続手続きのたびに、市役所で被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸除籍謄本などを取得し、法務局や金融機関などに提出する必要がありました。
新制度では、法務局に1度だけ戸除籍謄本を提出し、法定相続情報一覧図を作成すると、法定相続一覧図の写しが、戸除籍謄本などの代替として、各種手続きに利用することが可能で、戸除籍謄本などを何度も取り直す必要がありません。

法定相続証明交付までの流れ

法定相続情報証明の交付を受けるための手順は次のとおりです。

  1. 1

    添付書面を収集

    市役所などで被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなどの法定相続情報一覧図の保管の申し出のための添付書面を収集します。この「出生から死亡まで」の戸籍謄本等を集めるというのが、最も大変な作業かもしれません。被相続人の最後の本籍地で取得出来る一番古い戸籍から前の本籍地を特定する、という作業を繰り返し出生までたどっていく事になります。

  2. 2

    相続一覧図と申出書を作成

    申出書には、

    • 申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
    • 利用目的
    • 交付を求める通数
    • 申し出の年月日

    などを記載しなければなりません。

  3. 3

    法務局に提出

    申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局でなければなりません。
    そこに申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。登記官がこれらの書面を確認して間違いがなければ、認証文付きの法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報一覧図)が交付され、 法定相続情報一覧図は5年間法務局に保存されます。この保存期間の5年間は無料で法定相続証明書の交付を受けることが出来ます。
    なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書面は返却されます。

法定相続証明書に関する法律豆知識

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