2015.11.5
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あの時の約束は果たすべき?
何気なくおこなってしまった口約束。
いったん口に出してしまったことは必ず履行しなければならないの?
これに関して民法550条は「書面によって行われた贈与でない場合は、各当事者は撤回できる」としています。
つまり彼は、以前に言った約束を撤回できるということです。
これは贈与者の安易な贈与を防ぐためであり、書面によって意思表示をはっきりさせるためであるとしています。
確かに証拠が無ければ、言った、言わなかったの水掛け論に陥ってしまいますし、実際に裁判になった場合に、証拠を提出することができないことになります。
では逆に男性側から、すでに渡したプレゼントを別れたことを理由に返せと言われた場合はどうでしょう?
民法550条但書によると、「履行が済んだ部分に関しては撤回できない」としています。
先ほどのケースで考えると、彼女がすでに指輪をもらっていた場合は、男性側から「付き合っていた頃にあげた指輪を返せ!」と言われたところで、彼女はこれを拒否できるということです。
【画 杏奈(姪っこ) 文 仲栄真 功一】
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